2021/09/15 09:30

「鳥取県最低賃金は令和3年10月6日から時間額821円に」~引き上げ額29円~ のお知らせ

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「鳥取県最低賃金」は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、鳥取県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます

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pdf 鳥取県最低賃金R3.10.6 (0.2MB)

 

 

○賃金引き上げに『業務改善助成金』をご活用ください

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今年度の鳥取県最低賃金の引き上げに対応するため、

発効日までに事業場の賃金を引き上げなければならない場合でも、

例えば、①9月中に業務改善助成金を申請し、②10 月1日から事業場内最低賃金を引き上げる場合、その他の支給要件を満たせば、支給を受けることができます

 

どのような設備投資等をするかさえ決めていただき、事前に下記担当へご相談のうえ申請を進めていただければ、今からでも十分間に合う可能性はあります

 

※支給を受けるためには 「(相談⇒)申請⇒交付決定⇒実施⇒報告」の流れが必要になりますのでご注意ください

 

詳しくは、【鳥取労働局雇用環境・均等室(助成金担当:電話 0857-29-1701)】へお問い合わせください

pdf 業務改善助成金R3.8 (0.43MB)

 

厚生労働省HP 業務改善助成金

鳥取労働局HP