「鳥取県最低賃金」は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、鳥取県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます
鳥取県最低賃金R3.10.6 (0.2MB)
○賃金引き上げに『業務改善助成金』をご活用ください
今年度の鳥取県最低賃金の引き上げに対応するため、
発効日までに事業場の賃金を引き上げなければならない場合でも、
例えば、①9月中に業務改善助成金を申請し、②10 月1日から事業場内最低賃金を引き上げる場合、その他の支給要件を満たせば、支給を受けることができます
どのような設備投資等をするかさえ決めていただき、事前に下記担当へご相談のうえ申請を進めていただければ、今からでも十分間に合う可能性はあります
※支給を受けるためには 「(相談⇒)申請⇒交付決定⇒実施⇒報告」の流れが必要になりますのでご注意ください
詳しくは、【鳥取労働局雇用環境・均等室(助成金担当:電話 0857-29-1701)】へお問い合わせください
業務改善助成金R3.8 (0.43MB)