令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、
令和4年4月15日(金)までの間、「簡易な方法」により申告・納付期限の延長を申請することができる ようになりました
「簡易な方法」とは、所得税・贈与税・消費税の申告等にあたり、期限後に申告が可能となった時点で、申告書の余白等に新型コロナウイルスの影響により延長を申請する旨(たとえば「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」)を記載する方法です。申請書の提出は不要です。
この場合、納付期限は原則として申告書を提出した日になります。振替納税を利用している方の振替日については、税務署から別途連絡がされる予定です
詳細については、国税庁ホームページの「国税の申告・納付期限の簡易な方法による延長に関するFAQ」等でご確認ください
国税庁HP:https://www.nta.go.jp/index.htm
国税庁新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ(PDF/1,422KB)
*商工会にて決算申告等の支援をさせていただいている事業者さまへ
決算資料等の早期提出(R4.1.28まで)にご協力をいただきありがとうございます
現時点で商工会では、税務個別指導会を計画通り開催とし、申告も期限通りに行われる予定です
引き続き資料の早期提出等ご協力を賜れますよう、よろしくお願いします