大山町内事業者等の地域課題解決に向けた新規事業や実施方法の転換、販路拡大に向けた取り組みの支援が受けられます
1 募集要件
大山町の地域課題の解決につながるような公共性の高い取り組みを実施し、かつ、次に掲げる要件を全て満たす方が対象です。
(1)町内に住民票のある個人または、町内に主たる事務所を有する個人もしくは法人
(2)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者 (※参考URL)
(3)発電業、金融業、複合サービス業等を営む者でない者
(4)一次産業に従事する個人でない者
2 補助対象経費・補助内容 補助対象経費
大山町の地方創生に資するため、町内事業者が事業を継続するために行う、次のいずれかに該当する事業
(1)新しい分野への進出(新商品・新サービスの開発)
(2)事業実施方法の転換(感染症防止対策として行う事業を除く)
(3)新型コロナウイルス感染症の影響により中断していた事業の再開
(4)その他事業内容が事業の多角化、販路拡大等につながるものとして特に町長が認めたもの
3 補助率 事業費の1/2補助(上限12.5万円 千円未満切捨)
4 申請締切 令和4年12月23日(金)
5 申請方法
申請の前に大山町役場企画課へ事前相談が必要です。
事前相談後、申請書類を提出することになります
※申請に関する詳細については、下記サイトをご確認下さい。
大山町役場HP:大山町産業発展継続事業補助金