鳥取県の最低賃金が令和5年10月5日より改定されます。
時間額 900円
(※令和5年10月4日までは 時間額 854円)
「鳥取県最低賃金」は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、鳥取県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。
従業員の賃金引上げにあたり、設備投資など行う場合には、助成金を受けることができます。
詳細は、 【鳥取労働局/HP】 または 下記お問い合わせ先にてご確認いただけます。
<問合せ先>
●「最低賃金」について 厚生労働省鳥取労働局 賃金室(電話 0857-29-1705)
●「業務改善助成金」について 厚生労働省鳥取労働局 雇用環境・均等室(電話 0857-29-1701)
●「賃金アップ環境整備応援補助金」について 鳥取県商工労働部雇用人材局 雇用・働き方政策課 (電話 0857-26-7536、ファクシミリ 0857-26-8169)