鳥取県の最低賃金が令和4年10月6日より改定されます。
時間額 854円
(※令和4年10月5日までは 時間額 821円)
「鳥取県最低賃金」は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、鳥取県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。
従業員の賃金引上げにあたり、設備投資など行う事業場は助成金(業務改善助成金)を受けることができます。
詳細は下記PDFもしくは、 鳥取労働局HP にてご確認いただけます。
鳥取県最低賃金R041006.pdf (0.25MB)
業務改善助成金(通常コース).pdf (1.76MB)
業務改善助成金(特例コース).pdf (1.76MB)