2022/01/19 12:31

商工会地域景況調査(令和3年7月~12月期)の結果について

県下商工会では、管内の小規模事業者を対象に四半期ごとに景況調査を行っており、その結果をまとめて公表いたします

 

pdf 地域景況調査総括表R3.7-9 (0.23MB)

pdf 地域景況調査総括表R3.10-12 (0.24MB)

2022/01/16 08:30

令和3年度大山町歳末大売出し「みなの市」 当選番号発表

令和3年度大山町歳末大売出し「みなの市」 当選番号発表

 

大山町歳末大売り出し「みなの市」では沢山の買い物をしていただき誠にありがとうございました

当選番号が決まりましたのでお知らせします

お手持ちの抽選券の下4桁を下記チラシ等にてご確認ください

 

pdf R03歳末大売り出し抽選番号発表 (0.2MB)

 

特等 1030 3028
 
1等 1564 3331
 
2等 0585 1537 2110 4666 4789 4794
 
3等 0131 0237 0411 0580 0778 1238
1438 1526 1594 1610 1673 1954
2058 2073 2212 2515 2648 3118
3213 3244 3366 3438 3476 3516
3770 3777 4007 4261 4290 4568
4643 4717 5003 5036 5135 5225
5459 5580 5735 5746

 

当選された方は商工会までご持参ください(抽選券と引き換えで景品をお渡しします)

また、はずれ券10枚でティッシュ1箱と交換いたします

 

※新型コロナウイルス感染症対策として、マスクの着用等をお願いしておりますのでご協力お願いします

 

□□□ 景品の交換について □□□

引換期間:令和4年1月17日(月)から令和4年1月31日(月)

     平日9時~17時 ※土日祝日は休みとなります

引換場所:大山町商工会(西伯郡大山町西坪1300-24 JR御来屋駅よこ)

お問合せ:大山町商工会 0859-54-2065

2021/12/24 13:30

コロナ禍再生応援金(申請期間R4.1.5~R4.5.27)のお知らせ

コロナ禍再生応援金 申請R4.1.5~R4.5.27まで

詳細は、 pdf コロナ禍再生応援金.pdf (0.9MB) をご覧ください

また、不明点などについては、コロナ禍再生応援金コールセンターへお問い合わせください

 

「コロナ禍再生応援金」の専用相談窓口(コロナ禍再生応援金コールセンター)

電話番号:0857-26-7971  開設時間:8時30分から17時15分まで(土日・祝日除く)

専用メールアドレス  shoukou-ouenkin@pref.tottori.lg.jp

HP https://www.pref.tottori.lg.jp/301522.htm

 

【コロナ禍再生応援金の概要】

○対象事業者 新型コロナ安心対策認証店として登録されている事業者
(業種に限定なし。認証店への登録済事業者のほか、認証申請中の事業者も申請可。)
○対象要件 ・長期化するコロナ禍の影響により、令和2年11月~令和4年3月の間の任意の連続する12か月の売上額が前年又は前々年対比で20%以上減少していること
・雇用を維持する意思を有していること(従業員がいない場合も対象)
・感染予防・拡大防止対策を徹底し、コロナ禍からの回復を見据えた事業継続、又は本格的な事業再開を目指していること
○支給額 法人20万円、個人事業主10万円を一律支給
認証店を複数有する事業者を対象に2店舗目以降、認証店一店舗当たり10万円を加算
※店舗数によらず1事業所(1事業者)につき、1回限り申請可能
※国の支援金、県・市町村の給付金等との併用も可能
○申請期間 令和4年1月5日(水)から令和4年5月27日(金)
○申請方法 郵送、ファクシミリ、オンライン(とっとり電子申請サービス)
2021/12/23 08:30

年末年始休業のお知らせ

平素は当会の運営に対し、格別のご理解とご協力を賜りまして、厚くお礼申し上げます。

誠に勝手ながら、下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。

 

年末年始休業期間 令和3年12月29日(水)から令和4年1月3日(月)まで

 

年末年始休業期間中は何かとご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承のほど、お願い申し上げます。

 

新年は令和4年1月4日(火)8時30分より、平常通り開館させて頂きます。

2021/12/22 13:00

<令和4年1月1日より施行>電子取引における電子データ保存の義務化にご注意ください

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電子帳簿保存改正電子帳簿保存改正

令和3年度税制改正により、電子帳簿等保存制度が改正になりました

 

詳細は pdf 令和3年電子帳簿保存法改正お知らせ (1.14MB) または、

 国税庁HP_令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて をご確認ください



電子帳簿保存法では下記の4つの事項について定められています

1. 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等

2. 国税関係帳簿書類のCOM※による保存等

3. スキャナ保存制度の概要

4. 電子取引の概要

※「COM」とは、電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいいます。電子帳簿保存法では、「電子計算機出力マイクロフィルム」という用語で定義されています(電子帳簿保存法2七)。



令和3年度の改正では簡単にいうと、以下の改正があり、令和4年1月1日より施行されます。

1.税務署長等への事前承認制度の廃止

2. システム要件緩和と優良保存認定制度の新設

3. 検索項目を「日付」「取引金額」「取引先」に限定

4. 適正事務処理要件の廃止

5. スキャナ保存のタイムスタンプ要件緩和

6.電子取引における電子データ保存の義務化

7.罰則規定の強化



とくに、6.電子取引における電子データ保存の義務化にはご注意ください

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pdf 電子取引データの保存方法をご確認ください (1.32MB)

 

令和3年12月22日現在、電子データで届いた請求書などの書類は「紙」に「出力」した形で保存していらっしゃると思いますが、令和4年1月1日からは、すべての事業所が、電子データで受け取った書類(電子取引書類)は「電子データ」で「保存」しなければならなくなります。

 


つまり、紙に出力して保存することが認められなくなります

追記R4.1.4)令和5年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば良いことになりました(事前申請等は不要)。令和6年1月からは保存要件に従った電子データの保存が必要ですので、そのために必要な準備をお願いします。

 

電子取引は、紙の文書ではなくデータで授受する方法すべてが該当します。


そのため、EDI取引やクラウドサーバ経由などの他に、請求書等のPDFをメールで送付する方法や、Web請求書発行システムなどを利用する方法も該当します。

 

また、受領した書類にデータにタイムスタンプ※を付与し、国税庁の定める検索要件を満たした状態で保管することが求められます。

※ 受領した書類データへのタイムスタンプ付与は、事務処理規程の備付けによって代替も可能です。

 

改正法が施行される直前の令和3年12月31日までには、電子取引データも電帳法に適した保存運用方法に切り替えをお願いします。